+++ くだものKURITA  農薬の勉強会 +++


(2)作物残留性
  食用作物に適用される農薬については、適用作物ごとに寒冷地、早・晩生、露地、施設などを考慮して2ヶ所以上で残留分析用の試料を調整し、公的分析機関1ヶ所を含む2ヶ所で分析する。

(3)土壌残留性
  すべての農薬について残留分析する。

@ほ場試験 : 作物の種類、品種、栽培法、農薬の散布歴、土壌の特性などが確認でき、土壌特性の異なる2ヶ所以上のほ場の土壌を、農薬の使用直前および直後にそれぞれ1回その後において4回以上採取し、分析する。

A容器内試験 : 試験土壌は、原則として、畑地で使用される農薬は畑地土壌、水田で使用される農薬は水田土壌を用いる。鉱質土壌と腐植質火山灰土壌のそれぞれ特性の異なる2種類以上を選定し、これらのうち1種類はほ場試験に用いた土壌を分析する。

 試験は原則として分析対象物質の土壌中での半減期が測定できるまで行う。

(4)水産動植物に対する毒性
  農薬が河川、湖沼などに直接、間接的に流入して、魚をはじめ水産動植物に被害を与える事がある。そのためのうやくの登録の際に水産動植物に対する毒性試験成績の提出が必要になる。また、魚毒性の強い農薬は「水質汚濁性農薬」に指定され、特別に使用規制されている。
 水産動物に対する毒性はTLm値[半数生存濃度:実験動物の半数が生存している濃度であり、半数致死濃度(LC50)と数値は同じである]が使われる。
 毒性の強さの判定基準は、標準試験法(魚類に対する毒性試験法)によるコイ稚魚を供した48時間のTL値と、暫定試験法(ミジンコ類の試験法)によるミジンコ類を供した3時間後TLm値とによってA、B、Cに分類されている(第2表)。
 しかし、農薬製剤の種類やサケ、マス、エビなど魚介類の種類によっては、農薬に対する抵抗性が著しく異なるので、実用場面では農薬製剤の容器、包装に記載されている「使用上の注意事項」に従って、農薬を正しく使用する必要がある。

第2表 魚毒性の分類基準と注意事項の例

分類 分類基準 主な注意事項
A類  コイ   : >10ppm
 ミジンコ : >0.5ppm
○通常の使用法ではその該当がない。
B類  コイ  :≦10ppm〜>0.5ppm
 ミジンコ  :≦0.5ppm
○本剤では魚介類に影響を及ぼすが、通常の使用方法では問題ない。(畑地一般散布剤)
○本剤は魚介類に影響を及ぼすので、養魚田での使用は避ける事。(水田一般散布剤)
○本剤は魚介類に影響を及ぼすので、空中散布で使用する場 合は十分注意すること。(空散剤)
C類  コイ    :≦0.5ppm ○本剤は魚介類に影響を及ぼすので、河川、湖沼、海域及び養魚地等に本剤が飛散、流入する恐れがある場所では使用しないこと。(畑一般散布剤)
○散布器具、容器の洗浄水(および残りの薬液)は河川等に流さず、容器、空き袋等は焼却等により魚介類に影響を与えないように安全に処理すること。

(5)水質汚濁性
  河川水などへの影響を予測するため、水田水中の残留濃薬の試験法として、「試験水田を用いた水田中における農薬の残留試験法」が定められている。
 すなわち、2種類以上の水田土壌を用いた試験水田を作り、その水田水中の農薬の減少を経時的に試験する。水田水の採取は、農薬の処理直前、直後(1〜3時間)、1日、3日、7日および14日後に行う。
 特に上記 2)、3)および5)の残留試験は、親化合物のほかの主要分解物についても測定する事になっている。

(6)その他
  蚕、ミツバチ、野鳥類などに対する毒性試験が、使用場面などを考慮しながら必要に応じ実施されている。これらに対する毒性は、蚕では桑葉に散布後の毒性残留期間、ミツバチでは毒性残留期間のほかにLD50値や24時間後の死虫率、野鳥類ではLD50値などによって示されている。

 いやっは、さすがにタイプするのも疲れました〜。(>_<) 読むのも疲れたって?そんな事言わず付き合って下さいな。(^^ゞ 盲目的に無農薬=美味しい?じゃぁなくて〜、農薬についてもっとお勉強しましょうよ、「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず。」ってね。(^_-)

 さて次は「登録の保留基準」です、こんな危ねぇ〜ヤツは農薬として販売させねぇぜ!って基準の説明なんだな、但し「わが国において」の基準だからね、どっか産の農産物はキチンと検査受けて国内に入って来てんだから、問題無いよネ〜。


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